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産業
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米国ビザについて
駐
在員が取得する主なビザ
@ E1ビザ(貿易駐在員ビザ)
条件:
・ 申請者の勤務先となる貿易会社の国籍は条約国であること。
・ 国際貿易が相当額かつ継続したものであること。
・
国際貿易の50%以上が米国と申請者の国籍の国で行われ、主として米国と条約国との間で行
われていること。
・
申請者は管理職または役員、あるいは会社運営に不可欠な高度の専門知識を有する人であること。など
申請方法:
まず、企業は大使館、または総領事館に企業登録を行い、その後、個人の申請を行う。
A E2ビザ(投資駐在員ビザ)
条件:
・ 投資が相当額であること。会社を成功裡に運営することを保障する十分な額。
・ 投資は米国に著しい経済効果をもたらすものでなければならない。
・ 投資金は損失を伴う恐れのあるものでなければならない。
・ 投資家はその企業を経営、管理することを目的に渡米しなければならない。など
申請方法:
上記同様。
B L1ビザ(企業内転勤者ビザ)
条件:
・
管理者または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でそれらを必要とする職務に従事すること。
・ 申請者は転勤を命じる米国外の組織で過去3年のうち少なくとも1年間勤務してきたこと。
・
米国での雇用主が申請者のためにLビザのための請願書I-129を移民局に提出し、許可されたこと。など
申請方法:
まず、米国内の移民局へ請願書を提出する。許可された場合、許可通知書I-797が郵送されてくるので、その後、大使館、総領事館へビザを申請する。
詳細につきましては日本代表事務所までお問い合わせください。
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